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無水エタノールに酒税?って…マジですか。

我家には腎臓病の猫さんが3匹。
いつも、病院でヒビテンアルコール液とエタノール液を割って作ったものを購入。
(昔、病院の洗面器に入ったピンクの液で先生が手を洗っていた、あの消毒液です)
でも、ちょっとお高い。

「これって、自分で作れないのかな?」と何気に思った所、いろいろ調べました。
また、これが面白い!!

エタノールにハマった!!(笑)
エタノール、いわゆるアルコールです。
お酒にはいろいろ違うものが含まれてます。

どこで買えるかというと、普通に薬局で売っています。
小さいころ、過酸化水素水と二酸化マンガンで酸素を出したくて、
薬局に行ったらオキシドールだと過酸化水素水に違うものが入っていて、
二酸化マンガンは置いていないと言われました。
需要がないんですね。

無水エタノールも同じことになるのかな?とあまり期待しないで
マツキヨに行ってきたのですが、普通に出てきました。
お値段1000円ちょい。

ちなみにアルコール=消毒かと思っていましたが、無水エタノールは消毒には
向いていないみたい。
揮発するのが早すぎて、効果が出る前に揮発しちゃう。
後、水分を奪うのでお肌にもよくないみたいです。
手袋つけないで使っていたら手がカサカサして皮がむけちゃいますよ。

蒸留水で80%に薄めると消毒用に使えるみたいです。
と言っても人体には使わない方がいい。
水分を奪うという性質が曲者みたいですね。

面白いのは、無水エタノールなので酒税がかかるみたいですね。
そこで、イソプロパノールを混ぜて、わざと不純物入りにすると、
酒税を逃れられるらしい。
これが理由でエタノールIPというものが使われるらしいです。
IPはイソプロパノールですね。

Amazonで見てもお値段が全然違います。

無水エタノール(無水アルコール) 500ml

消毒用エタノールA 500ml 

消毒用エタノールIP「ケンエー」 500ml

酒税高い・・・。


でも、正確にいうと酒税ではないようです。
もう少し正確に表現すると、酒税ではなくなっていました。
特定アルコールに対する加算額というのが正しい表現なようです。


そもそも問題は、工業的用途や掃除という目的に使うエタノールが
飲用される嗜好品のアルコールと同一であるということから始まります。

酒税は嗜好品としてのアルコールに対してかかる税金で、
酒税法の中では脱税のための製造に関しても厳しく制限をしています。

しかし、酒税法に従うと、アルコールの希釈もできなくなるし、
未成年者が加工や掃除を目的としてエタノールを使うこともできなくなります。
アルコール事業法という法律が平成13年に施行されていました。

アルコール事業法は無水エタノールのように、飲用以外の目的で使用される
アルコールの安定的かつ円滑な供給の確保を目的の1つとしています。

アルコール事業法の中で、無水エタノールは特定アルコールという定義をされています。

当初の疑問、酒税ってそもそもいくら?
という疑問に戻るわけですが、

まず、酒税は1キロリットル当たり20万円、
アルコール度数が20度を超える1度ごとに1万円加算とありました。

アルコール度数99.5%の無水エタノールは普通に酒税をかけると
1キロリットル当たり99万円かかります。
1キロリットルは1000リットル。
1リットルは1000ミリリットル。
ですから、500mlの無水エタノールにはおよそ500円の酒税がかかります。

特定エタノールの加算額っていくらなんだろう?
と調べてみると

1キロリットル当たり90万円、
アルコール度数が90度を超える1度ごとに1万円加算とありました。

早い話が一緒っていうことですよ!(笑)
販売価格から考えても2重にはかかっていなさそうです。

しっかし、酒税なり加算額なり500円が追加されていて、
1000円の商品に消費税が50円かかるのはやっぱり納得がいかないなぁー。

こんな風に思うのってアタシだけ?

因みに普通の消毒用エタノールには加算額はありません。
表示を見てもらうと分かると思いますが添加物としてイソプロパノールが入っています。
もともと、エタノールには臭いはないんです。
あの病院の臭いというか…消毒の臭い、あのツーンとする臭いはイソプロパノールの臭いです。




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by querido_amigo | 2013-06-16 00:16